自宅で酒類を作る際は酒税法違反に注意

ホワイトリカーや焼酎に梅等を漬けて自家用のお酒を作る場合には、下記のルールを守る必要があります。

  • 使用する酒類がアルコール分20度以上で、酒税が課税済みのものであること
  • 酒類と以下の物品を混ぜないこと
    • 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ
    • ぶどう(やまぶどうを含む)
    • アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
  • 混和後に新たにアルコール分1度以上の発酵をしないものであること

また、アルコール分20度未満のお酒(ワイン等)を用いる場合には、上記のルールは満たせないので原則として行ってはいけませんが、例外として「飲む直前」に混和することは認められています。 サングリアのような、ワイン等の酒類を使用した飲料を作る場合は、「飲む直前」に混和するようにしましょう。

参考